プライバシーポリシー

1位

          2022 年 6 月 1 日発効の B.E. 2562 個人データ保護法に従い、個人データ管理者個人を特定できる個人情報または事実を収集、使用、開示する政府機関を含みます。直接または間接を問わず、情報の所有者のために私は個人的にそれを信じています当部は、個人情報を保持し、情報セキュリティ対策を講じます。適切な個人個人データのデータ管理者としての国際貿易促進局 (「局」)そのため、ガイドラインを設定しました個人情報保護方針とガイドライン

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          国家行政法 B.E. 2534 の第 32 条およびその改正、2019 年個人データ保護法の第 5 条および第 95 条、基準および手順を規定する勅令の第 6 条および第 7 条により、政府電子取引 B.E. 2549 に関しては、国際貿易促進局は、ここに次のような発表を行います。

          条項 1. この発表のタイトルは「個人データ保護方針 B.E. 2565 に関する国際貿易促進局の発表」
          条項 2. この公告は、これから発効するものとします。
          本発表の第 3 条

           「部門」とは、国際貿易促進部門を意味します。
           「人」とは、自然人を意味します。

           「個人データ」とは、個人を特定できる個人に関する情報を意味します。直接的または間接的に特に故人の情報は含まれません。

           「センシティブな個人データ/特別に分類された個人データ」とは、人種、民族、政治的意見に関連する個人データを意味します。信条、宗教、または哲学に対する信念 性的行動犯罪歴 健康情報 障害者組合情報遺伝情報または生物学的データ

           「バイオデータ」とは、技術または技術の使用から生じる個人データを意味します。紹介にまつわる顔のシミュレーション データなど、人の身体的または行動的特徴を使用して、他の人とは異なり、その人を識別することができます。アイリスシミュレーションデータ指紋模擬データ

            「データ主体」とは、個人データが識別され、利用可能になった人物を意味します。その人を特定できる
            「データ管理者」とは、意思決定権限を持つ個人または法人を意味します。個人情報の収集、利用、開示について
            「データ処理者」とは、人または法人を意味します。処理されるデータ管理者に代わって、またはデータ管理者の命令による個人データ
            「個人データの処理」とは、個人データの収集、使用、または開示を意味します。

             第4条 個人データの処理目的

             この部門には、タイの製品とサービスの市場を拡大する輸出促進に関する使命があります。開発と構築輸出製品およびサービスの付加価値貿易情報の提供タイの起業家の競争力を高めるタイの輸出の価値と量を増やすために、世界市場で。部局の使命と権限を遂行する上での利点サポートする組織内の管理だけでなく、様々なミッションを遂行する以下を含む、部門の権限に従って目標を達成する

              (1) 政策提言、輸出目標・行動計画の策定。提案を含むガイドラインと対策貿易とマーケティング
              (2) タイの商品およびサービス事業の輸出を促進、開発、支援するための措置を講じる。国内でも国際でも
              (3) 貿易情報サービスを準備および提供し、情報技術を促進すること。製造業者、タイの輸出業者、サービス事業者への輸出に関する海外の輸入業者
              (4) 輸出を促進するために、タイの製品およびサービスを広め、宣伝する。
              (5) 強化するために、国際貿易における民間部門の知識と能力を開発する容量競争力と輸出実績国内外のさまざまな機関や組織との調整と協力
              (6) タイ製品に付加価値を与えるための製品スタイルとブランドの宣伝と開発。そして需要に応じて海外市場の
              (7) 貿易物流システムのサポートと開発
              (8) 公務、財務事務、経理事務、内部監査事務、調達事務、法務事務、国際関係事務及び運送事務の取扱い
              (9) 省の権限と義務として法律で規定されているその他の行為を実行すること。または大臣によるとまたは任命された内閣

              さらに、部門は、次の目的で個人データ主体の個人データを収集、使用、および/または開示することができます。

              4.1 部門が同意を必要とする目的
                  部門は、個人データの収集、使用、および/または開示について、個人データ主体の同意に依存しています。以下の目的のため
                  個人データ主体の個人データを転送する必要がある場合情報の適切な保護、および
                  個人データ主体の個人データを収集、使用、および/または開示して使用する場合部門のプロジェクトまたは活動を公表する。
                  通信目的でデータ主体の個人データを収集、使用、および/または開示すること。情報、ニュース、プロジェクト、部門の新しい活動を個人データの所有者に提示し、公表します。
                  データ主体の健康に適した食品を提供するために、個人データ主体の機密個人データを収集、使用、および/または開示する場合。

              4.2 同意を得ることなくデータ主体の個人データを収集、使用、および/または開示する際の法的免除に基づいて、部門が引き受けることができる目的。
所有者の個人データを収集、使用、開示するための以下の法的根拠または根拠に依拠する。含む個人情報
              (1)契約履行のために必要な場合雇用契約の締結または雇用契約の履行のため個人データの所有者と
              (2)法令に基づく義務の履行であること
              (3)正当な利益のために必要な場合
              (4) 人の生命、身体または健康に対する危険の防止または抑制のため
              (5) 公益のための任務遂行における職務遂行のためまたは局で国家権力を行使する職務を遂行する割り当てられた

              これに関して、部門は、個人データの収集、使用、および/または開示について、上記の (1) から (5) の例外に依存します。個人データの所有者以下の目的のため
              a. データ主体が当事者である契約の履行またはその契約を締結する前の要求
              B. 部局の研修生やプロジェクト参加者の募集・選考の検討
              C. 本人確認と調整
              D. トレーニング/セミナーの開催試験と認証
              E. フォローアップの結果および/または個人データ主体が部門のトレーニング、プロジェクト、または活動への参加から得た進捗 (フォローアップ)。
              f. 国際貿易の機会を創出する特に輸出タイの起業家向けタイの商品・サービスのバイヤー・輸入業者とタイの起業家との紹介・ビジネスマッチング(ビジネスマッチング)
              g. データを分析して、ニーズに合わせて国際貿易の発展とプロモーション活動を計画します。個人または個人の各地域またはグループの
              H. 局が合理的に要求するその他の事項。文書または方法で個人データの所有者に通知されたとおりまたはその他の関連するチャンネルでは、部門は所有者の個人情報を収集、使用、および/または開示しません。個人情報部門が個人データの所有者に通知した目的に加えて、新しい目的を通知しない限り、個人情報の所有者へ個人データの所有者から同意を得るそれとも合法ですか?同意を必要としない例外を設定します。

              第5条 個人データの処理

              5.1 個人データの収集
当課は、必要に応じて個人情報を収集します。物理的にも物理的にもエレクトロニクス第 4 条に規定された部局の任務と目的に従い、適切な方法で。法と公平セキュリティ基準があり、個人情報へのアクセスが制御されています。個人情報個人データの主体の同意を得てまたは例外がある場合法律によれば、個人データはデータ主体の同意なしに収集することができます。
              部門は、合法的な方法を使用して、個人データ主体の個人データを収集、使用、および/または開示します。第 4 条に規定され、法律の規定に従って、個人データを収集、使用、および/または開示する目的で必要な範囲でのみ。
              部門は、部門に提供した、または部門と一緒にいる個人データ主体の個人データを収集、使用、および/または開示します。または、個人情報の所有者が公開した情報など、他の信頼できる情報源から部門が受信またはアクセスしたこと。または、部門のパートナー機関である他の政府機関または民間機関から
              データ主体が個人データを提供しない場合または、不正確または古い個人情報を部門に提供すると、部門と取引できない個人データ主体に影響を与える可能性がありますまたは便利ではないかもしれませんまたは局との既存の契約によって履行されていないまた、個人情報の所有者が損害を被ったり、機会を失う可能性があります。また、個人データの対象者または部門が対象とする法律の遵守に影響を与える可能性があります。
              部門が収集、使用、および/または開示する個人データは、次の 2 つのタイプに分けることができます。
              (1)一般個人データ等
                  (1.1) データ主体の身元情報(識別情報)および連絡先姓名などの個人情報の所有者とID番号身分証明書の写しに記載されている情報パスポート番号、顔写真、性別、生年月日、年齢、身分、住所、職業、勤務先、電話番号ファクス番号電子メール(メールアドレス)
                  (1.2) 役職、役職、勤務部署、契約内容等の業務関連情報個人記録学歴職歴など
              (2) センシティブ データ (Sensitive Data) である個人データ。生体認証データ、指紋データ、スキャンされた画像、顔 (顔スキャン/顔認識)、犯罪または起訴の疑いを含む犯罪履歴データ、健康データなど。
部門は、個人情報所有者の機密情報である個人情報を収集するポリシーを持っていません。場合を除いて部門が個人データの所有者の明示的な同意を得ていることまたは法律が免除を規定するその他の場合個人データ主体の同意を得ることなく収集することができます。
              5.2 個人データの使用
              当部は、データ主体の同意を得た上で、第4条に定める当部の使命および業務目的に従って個人データを利用します。その他法令の規定により遂行できる場合があるとき
              5.3 個人データの開示
              部門は、第 4 条で指定された部門の使命と運用目的を実行するため、または要求に応じて個人情報の所有者にサービスを提供するために、個人情報を開示します。または個人データの所有者から同意を得た上での契約上の義務に従ってまたは法律で開示する必要がある場合
              これに関して、部門の開示から個人情報を受け取る個人または法人情報を使用または開示してはなりませんその個人データを取得するために部門に報告された目的以外の目的での個人データ
当事務所は、目的に応じて、個人情報の対象者である個人情報を他の個人情報管理者に開示します。部門が個人データの所有者のみに通知したこと当該部門は、個人情報の所有者の個人情報を開示します。以下の場合
              (1) 当部は、個人データの所有者から同意を得る。
              (2) あらゆる取引または活動に必要個人データの所有者は、達成することによって行動を起こすことができます                          個人データの対象の目的データ主体であるという契約の履行を含む契約当事者またはデータ主体の要求に応じて
              (3) 法人または団体への開示等の正当な利益のために必要な場合不正行為を検出して防止するための措置を講じます。部門との会議または取引の記録治療用部門のセキュリティなど
              (4) 法令または規制当局の命令もしくは発表の遵守。または商務省などの法的権限を持つ公的機関労働省社会保障事務所技能開発部、司法執行部、学生ローン基金生活の質の推進と開発のオフィス全国障害者裁判所、司法執行部、警察、公共セクター開発委員会事務局予算局または法律で義務付けられているその他の政府機関など。法令遵守のためまたは法的義務
              (5) 人または法人に開示することまたはパートナー機関または他の組織部門の外部サービスプロバイダー(アウトソース/サービスプロバイダー)または銀行、決済サービスプロバイダーなどの請負業者情報システムプロバイダー人事トレーニングプロバイダーまたは金融サービスプロバイダー個人データ主体の個人データへのアクセス本ポリシーの第 4 条で指定された目的で、個人データ主体の個人データを処理するため。

              その後、個人データの収集、利用、開示の目的を変更した場合部門は、文書/帳簿を通じて、部門が収集および保存する個人データの所有者に通知します。または電子メールまたは部門のウェブサイト(www.ditp.go.th) または情報技術システムこれに伴い、同省は、修正を証拠として記録することも要求している。

              第6条 個人データ主体の権利
個人データ主体は、部門の管理下にある個人データに関する権利を有します。個人データ保護法 B.E. 2562 によると、次のとおりです。
              6.1 個人データ管理者によるデータの収集、使用、または開示に対する同意を撤回する権利データ主体が指定した目的のために以前に提供した個人データこのような同意は、データ管理者がデータ主体の個人データを保存している期間を通じて取り消すことができます。その個人データの所有者個人データの所有者が法律または契約によってそのような権利に制限がある場合を除きます。部門に提供
              6.2 アクセス権個人データ管理者の責任下にある彼/彼女に関する個人データのコピーを取得し、彼/彼女が同意していない個人データの取得を開示します。
              6.3 データ管理者から彼または彼女に関する個人データを取得する権利個人データの管理者である場合その個人情報を、作業ツールまたはデバイスによって一般的に読み取り可能または使用可能な形式で作成した;自動化によってまた、自動化された手段で個人情報を使用または開示することができます。管理者に要求する権利を含む個人データは、そのような形式で送信または転送されます他の個人データ管理者は、自動的な手段でそれを行うことが可能であり、個人データ管理者によって送信または転送された個人データをそのような形式で取得する権利を有します。別のデータ管理者に直接技術的条件がそうできない場合を除き、
そのような権利の行使は、個人データ管理者の個人データの送信または転送に適用されます。公益または法律に基づく職務遂行のための職務を遂行することはできません。
              6.4 以下の場合、いつでも個人データの収集、使用、または開示に異議を唱える権利:
              (1) 個人データ管理者のデータ収集能力から除外される個人データの場合個人データは、同意なしに保持することができます。次のいずれかの場合
                  (1.1) 管理者の公益のために任務を遂行するために必要な場合。個人情報またはデータ管理者に与えられた国家権限を行使する義務を遂行する
                  (1.2) 個人データ管理者、または個人データ管理者ではない他の人物または法人の正当な利益のために必要な場合。
              (2) 個人データを収集、利用または開示する場合ダイレクトマーケティング目的のため
              (3) 個人データを収集、利用または開示する場合研究目的のため科学的に公共の利益のために必要な場合を除き、歴史的または統計的個人データの管理
              6.5 削除または破棄する権利または、個人情報を所有者が個人を特定できないようにする個人情報以下の場合
                   (1) 個人データの収集、利用または開示の目的において、個人データが不要になった場合
                   (2) 個人データ所有者が、自己の個人データの収集、使用または開示に対する同意を撤回した場合、または個人データ所有者が自己の個人データの収集、使用または開示に異議を唱えた場合。
                   (3) 個人データが不正に収集、使用または開示された場合
              6.6 個人データの使用を停止する権利個人データを削除または破棄する必要がある場合違法に収集、使用、または開示された情報であるため。またはその個人データ保存の必要がない
              6.7 データ管理者に対し、個人データが正確、最新、完全であり、誤解を招くものではないことを確認するよう要求する権利。
              6.8 部門またはデータ処理者が部門の従業員または請負業者、またはデータ処理者を含むことは、個人データ保護に関する法律に違反するか、遵守しません。またはそのような法律に基づいて発行された発表
個人情報保護委員会事務局
              ラッタプラササナパクディ ビル 7 階国王陛下の生誕 80 周年を記念する政府庁舎
              Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210

              第7条 データ保管期間
              部門は、コンプライアンスに必要な期間、個人データ主体の個人データを保管します。データ主体に通知する目的または、このポリシーの第 4 条に記載されている目的に従って、またはその個人データを保持する必要がなくなった場合。または部門との取引を終了するまたは、部門とのサービスまたは取引の使用がない部門は、の個人情報を保管しますその後一定期間の個人データの対象または法律で定められた期間保管するもしくは年齢によるまたは法的請求の行使のため。または個人情報を破棄するまたは個人情報を特定できないようにする個人データの所有者である個人データの保持期間は、部門の個人情報を保管する (データ保持ポリシー) 部門は、所有者の個人情報を保持する場合があります。法律で定められた期間の個人データ
個人情報の保管電子書籍の場合は、総理府の規定に従って進めてください。なお、当該個人データの保存期間は、第7条第1項によるものとします。

              第8条 個人データの質
              部門は、部門の使命、権限、および運用目的の運用のために、個人情報を収集、収集、使用、および開示します。部門を支える部門の役割に応じて部門が助言を与える収集された個人データの正確性、完全性、および最新性にとって重要です。

              第9条 個人データの利用制限
              部門は、収集した個人情報を使用または開示以外の目的で使用することはありません。部局の使命、権限、運営目的に応じた運営目的部門の役割部門のサポート個人データの所有者から同意を得ない場合または法律で許可されている例外があります個人データ主体からの同意を得ることなく、部門が個人データを使用または開示することを許可する。たとえば、個人データを必要とする部門とサービスを提供する契約当事者にデータを開示する場合

              第10条 セキュリティ
              部門には、個人情報のセキュリティを維持するための適切な基準があります。部門は、機密性、完全性、および使いやすさを維持します。個人データの紛失、アクセス、破壊、使用、変更、修正、または開示を防止するための個人データの (可用性)無許可または違法また、デジタル経済社会省の個人データ セキュリティ基準 B.E. 2563 の発表または欧州委員会の発表に指定されている値を下回らないこと個人データの保護

              第11条 個人データ主体の参加
              部門は、個人データの所有者にチャネルを提供します。存在と正当性を確認できる権利を含む個人データの処理に対する同意、アクセス、訂正、削除、異議の取り消し。本を通してまたは電子メールまたは部門のウェブサイト(www.ditp.go.th) または必要に応じて、部門の情報技術システム。

              第12条 第三者に関する情報
              配偶者、子供、両親、家族の個人データの提供など、他の個人データ主体の個人データを提供する場合受益者緊急の場合に連絡がとれる者、当該者の有価証券の保有に関係する部局への照会先およびその他の者。所有者の権限と許可を証明します。当該者の個人情報を部局に提供するための個人情報個人情報の所有者に通知する義務がありますコレクションを認める関連するデータ主体からの同意を得ることを含め、この個人データ保護ポリシーに従って、そのような個人データを使用および/または開示します。

              第13条 ポリシーの変更
              部門は、法律の遵守を確保するために、定期的なポリシーのレビューを実施します。個人データ保護ポリシーが変更された場合の関連慣行部門は、個人情報の所有者に通知します。部局が定めたルールと手続きに従い、毎回事前に同意を求めます。

              第14条 法施行前に当部が収集する個人データ(暫定規定)
当部は、法以前に当部が収集した個人情報を収集し、利用します。個人データ保護 B.E. 2562 (2019) は、当初の目的に従って引き続き有効ですそのような同意は続行することが許可されます。本を通してまたは電子メールまたは部門のウェブサイト(www.ditp.go.th) または学科の情報技術システム

              第 15 条 準拠法および裁判管轄
              このプライバシー ポリシーは、タイの法律に準拠し、同法に従って解釈され、タイの裁判所が管轄権を有するものとします。発生する可能性のある紛争を決定する際に

              第16条 部門への連絡
              国際貿易促進局 (Bang Kra Sor)
              563 Nonthaburi Road、Bang Krasor Subdistrict、Mueang District
              ノンタブリ 11000
              また
              個人データ保護責任者 (DPO)
              電子メール dpo@ditp.go.th
              電話番号 0-2507-7999

2022 年 5 月 26 日発表


Phusit Rattanakul Sereereungrit
(Phusit Rattanakul Sereereungrit 氏)
国際貿易振興局長

2号

              2022 年 5 月 26 日付の個人データ保護ポリシーに関する国際貿易促進局の発表を改訂し、データ管理者にセキュリティ対策を提供する義務を課すことが好都合であるのに対し、適切、個人データ保護委員会の発表と一致セキュリティ対策個人データ管理者 B.E. 2565 (2022)

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              個人データ保護法の第 16 条 (4) および第 37 条 (1) により、したがって、次の発表を行いました。

              条項1。この発表は呼ばれます'国際貿易促進局の発表 No. 29/2565 件名: 保護方針個人データ (No. 1) B.E. 2565'
              条項 2. この公告は、2022 年 9 月 1 日以降に発効するものとします。

              第 3 条. 個人データ保護方針 B.E. 2565 に関する国際貿易促進局告示 No. 19/2565 の第 10 条は廃止され、次のように置き換えられるものとします。

              第10条 安心と安全
部門には、個人情報のセキュリティを維持するための適切な基準があります。部門は、機密性、完全性、および使いやすさを維持します。個人データの紛失、アクセス、破壊、使用、変更、修正または開示を防止するための個人データの (可用性)無許可または違法また、B.E. 2565 の個人データ管理者のセキュリティ対策に関する個人データ保護委員会の発表で指定されている値以上

              第 4 条。 B.E. 2565 年の個人データ保護方針に関する国際貿易促進局の通告第 19/2565 号の第 13 条は廃止され、次のように置き換えられるものとします。

              第13条 ポリシーの変更
              部門は、法律の遵守を確保するために、定期的なポリシーのレビューを実施します。および関連する慣行個人情報保護方針に変更がある場合部門は、部門によって指定された規則および手順に従って、データ主体に通知します。

              第 5 項。この通知の発効日より前に有効であったすべての関連する通知は、有効である限り有効であり続けるものとします。この発表に反しない、または矛盾しない

2022 年 8 月 30 日発表

ナンタポン・チララートポン            
(ナンタポン・チララートポンさん)         
事務局長代行 副事務局長     
国際貿易振興部     

個人データ主体の権利行使の申請

  • สามารถขอให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบ pdpa.ditp.go.th
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